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在留資格とは

在留資格とは、外国人が日本に滞在する根拠となるものです。

具体的には「出入国管理及び難民認定法」で、外国人が日本に入国・在留して行うことのできる活動等を類型化して、日本がどのような外国人を受け入れるかについて定めたものです。

日本に入国・在留する外国人は、原則として出入国港において上陸許可を受け、その際に決定された在留資格により在留することになっています。

在留資格一覧

在留資格は「就労系」と「身分系」の2種類に分けられます。

就労系在留資格

就労系在留資格は、日本国内での就労の可否によって分類された在留資格です。具体的には活動制限付きで就労が認められている在留資格と、原則、認められない在留資格、特定活動の3種類があります。

活動制限付きで就労が認められている在留資格

 在留資格               該当例                    在留期間 
 外交 外国政府の大使、行使、総領事、代表団構成員等及びその家族 外交活動の期間                  
公用 外国政府の大使館、領事館の職員、国際機関等からの公の用務で派遣される者等及びその家族 5年,3年,1年,3ヶ月,30日又は15日           
教授 大学教授等 5年,3年,1年又は3ヶ月
芸術 作曲家、画家、著述家等 5年,3年,1年又は3ヶ月
宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 5年,3年,1年又は3ヶ月
報道 外国の報道機関の記者、カメラマン 5年,3年,1年又は3ヶ月
高度専門職 ポイント制による高度人材 5年(2号は無制限)
経営・管理 企業等の経営者・管理者 5年,3年,1年,6月,4月又は3ヶ月
法律・会計業務 弁護士,公認会計士等 5年,3年,1年又は3ヶ月
医療 医師,歯科医師,看護師 5年,3年,1年又は3ヶ月
研究 政府関係機関や私企業等の研究者 5年,3年,1年又は3ヶ月
教育 中学校・高等学校等の語学教師等 5年,3年,1年又は3ヶ月
技術・人文知識・国際業務 機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等 5年,3年,1年又は3ヶ月
企業内転勤 外国の事業所からの転勤者 5年,3年,1年又は3ヶ月
介護 介護福祉士 5年,3年,1年又は3ヶ月
興行 俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等 3年,1年,6月,3ヶ月又は15日
技能 外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等 5年,3年,1年又は3ヶ月
技能実習 技能実習生 法務大臣が個々に指定する期間(1年~5年)                   
特定技能 特定技能外国人 4ヶ月、6ヶ月、1年(1号)・6ヶ月、1年、3年(2号)

●就労することが原則できない在留資格 ただし、資格外活動許可を受けると、許可の一定の範囲内で就労することができます。

 在留資格               該当例                    在留期間  
 文化活動 日本文化の研究者等 3年,1年,6月又は3月
短期滞在 観光客,会議参加者等 90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間
留学

大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び

小学校等の学生・生徒

4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月又は3月
研修 研修生 1年,6月又は3月
家族滞在 在留外国人が扶養する配偶者・子 5年,4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月又は3月

●特定活動は、法務大臣が個々の外国人について特に活動を指定する在留資格

 

 在留資格                該当例                     在留期間  
特定活動 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等

※該当例は、あくまで一例です。該当例に該当するものがない場合でも、在留資格を取得できる可能性は十分あります。


身分系在留資格

●身分系在留資格は、対象となる外国人の身分に応じた在留資格です。この身分系在留資格を持つ外国人は、日本国内での就労が認められています。

在留資格             該当例               在留期間  
 永住者

法務大臣から永住の許可を受けた者

(入管特例法の「特別永住者」を除く。)

 無期限
日本人の配偶者等    日本人の配偶者・子・特別養子 5年,3年,1年又は6月
永住者の配偶者等 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 5年,3年,1年又は6月
定住者 第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等 5年,3年,1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)