外国人が、日本で引き続き現在許可されている査証(ビザ)と同じ内容の活動を行うためには、「在留期間更新許可申請」を行う必要があります。在留期間の更新は、外国人が現に有する在留資格にて引き続き日本に在留することを希望する場合に、その申請に基づいて、法務大臣が更新を適当と認めるに足りる相当な理由があるときに限り、更新の許可を受けることができます。更新申請は、在留期間の期限までに行い、入管に受理されれば、許可がおりる前に在留期限が過ぎても、直ちに不法在留とはなりません。
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